不動産の表示に関する登記の申請手続き 山上事務所
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筆界特定

筆界特定制度について

  筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員(主に土地家屋調査士)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。


筆界とは?よくいう境界とは違うの?

’筆界’とは、ある土地が登記されたときにその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。

 これに対して、’境界’は所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり、その場合には筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。


筆界はどのように特定されるの?

筆界調査委員(主に土地家屋調査士)がこれを補助する法務局の職員とともに土地の実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官がその意見を踏まえて筆界を特定します。


申請手数料は?

申請手数料は、対象土地の価額によって決まります。たとえば、対象土地(2筆)の合計額が4,000万円の場合、申請手数料は8,000円となります。その他、手続きの中で測量を要することもあり、そのときは測量費用を負担する必要があります。


筆界特定制度を利用する理由


土地の正しい面積を知りたい場合や、分筆したい場合などは、その土地の周りの筆界を調査する必要があります。
しかし、下記の場合などは筆界を確認することができません。

・隣接地の方が立会いに応じてくれない・・。
・隣接地のおじいさんが亡くなって相続人がわからない・・。
・隣接地の所有者が行方不明である・・。
・隣接地所有者と立会いはするものの、筆界に関して意見の対立がある・・。


などです。

このような場合、筆界特定登記官による筆界位置の特定がなされれば、隣接者の事情に左右されることなく登記処理を行うことができます。

また、筆界特定は行政制度であることから、特定結果に納得ができない場合は、境界確定訴訟に持ち込むことができます。

しかし、筆界特定制度で決定された筆界は、専門家である土地家屋調査士や筆界特定登記官が関与して特定しているので、境界確定訴訟においても同一の決定がなされる可能性が極めて高くなります。


筆界特定までの期間

筆界の特定にかかる期間は半年ほどを目処にしておりますが、近年の利用者増加に伴い、少し余分にかかります。

筆界特定制度について、詳しくは当事務所にお気軽にご相談ください。

 
   
 
 
   

裁判外紛争解決手続きについて

  隣接者との間に紛争が生じたとき、裁判を起こすよりも、仲裁人を立てて当事者同士の話し合いで解決することができれば、互いにしこりを残すことも少なくなります。

裁判によらず紛争を解決するための手続きを「裁判外紛争解決手続き(ADR)」といいます。
境界ADRでは、土地の境界の専門家である認定土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士をメンバーとした民間型境界紛争処理機関が、境界問題を筆界・所有権界の両面から捉えて調停を目指します。
調停は紛争処理機関が用意する部屋に当事者が集まって行いますが、調停員が現地で双方の聞き取りを行う場合もあります。
当事者同士の協議により調停を進めますので、調停に参加してくれない当事者がいる場合は不成立となります。
しかし、話し合いにより調停が成立した場合は費用・期間ともに訴訟よりも少なくて済むメリットがあります。

筆界ADRについて、詳しくは当事務所にお気軽にご相談ください。
 
   
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